【e-tax】2019年10月1日から開始した相続税の電子申告をわかりやすく解説

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
2019年10月1日から、国税庁が運用するシステム「e-Tax(イータックス)」を使った相続税の電子申告がスタートしました。今後は、相続税を申告する際、紙に記入して提出する従来の方法か、電子申告かを選ぶことができます。
そこで今回は、相続税の電子申告について、どんなことできるのか、また、その内容についてご紹介します。

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【e-tax】2019年10月1日から開始した相続税の電子申告をわかりやすく解説

「相続税の電子申告」についての基礎知識

e-Taxは確定申告をはじめ利用者が急増

国民の利便性の向上と行政運営の効率化のため、2004年6月からスタートしたe-Tax。一番のメリットは、自宅のパソコンから24時間いつでも申告書の作成・申告・納税ができることです。

e-Taxの利用者は年々増えています。ほとんどの税目に対応してきたe-Taxですが、相続税は例外だったため、今回の制度改正が行われました。e-Taxのさらなるメリットや、使用するための準備などについては、こちらの記事でも詳しく説明しています。

相続税を電子申告できるのはいつの相続から?対象となる申告内容は?

2019年1月1日以降の相続により財産を取得した場合、2019年10月1日から相続税を電子申告できるようになりました。これにより2019年10月現在、一般の場合に使用するほとんどの申告書を作成できます。

そもそも、相続税の申告はどうやってやるの?

e-Taxを使わない、従来通りの相続税の申告手続きを確認してみましょう。

相続税の申告が必要なのは2つの場合

財産を相続した人が以下に該当する場合は、相続税の申告が必要です。

1,相続税課税対象額の相続財産がある場合 (関連記事:相続税、我が家は支払い対象?
2,配偶者の税額控除や、小規模宅地等の特例などを受ける場合(関連記事:相続税の軽減措置「小規模宅地等の特例」とは

相続税の申告は「いつ」「どこに」「何を」「どうやる」?

相続税の申告は、必要な書類を提出することで完了します。

「いつ?」:提出期限は、相続開始日の翌日から10ヶ月以内
「どこに?」:提出場所は、被相続人の死亡の時の住所地を管轄する税務署
「何を?」:提出物は、相続税の申告書と、相続財産の明細書や計算書などの添付書類
「どうやる?」:提出方法は、管轄の税務署に必要書類を持参するか、郵送する

最大の難関ともいえるのは「申告書」の作成

相続税の申告書は、自分で税額を計算して記入します。市販の会計ソフトを使って作成することもできますが、いずれも、税率に対する知識がない場合など、不慣れな人にとっては非常に難易度が高い内容です。そのため、税理士などの専門家に依頼することも珍しくありません。

相続税をe-Taxで電子申告することのメリットは3つ

電子申告を選択した場合、私たち一般の納税者にとっての主なメリットは以下の3つです。

その1:電子送信で提出できる

24時間いつでも、自宅のパソコンから相続税の申告ができます。

その2:添付書類をイメージデータで提出できる

申告書以外の添付書類について、合計最大88MBまでのデータをPDF形式で提出できます。スキャナが自宅にあり、書類をスムーズにデータ化できる人にとっては便利でしょう。

その3:電子納税ができる

e-Taxでの申告手続きが完了すると、インターネットバンキングなどを使って電子納税ができます。窓口に行く必要がなく、現金で納税する場合に必要な「納付書」を用意する手間も省けます。

相続税の電子申告で注意すべきポイント

【e-tax】2019年10月1日から開始した相続税の電子申告をわかりやすく解説
相続税の電子申告によって一連の複雑な手続きが便利になったと思いたいところですが、実情はほど遠いようです。注意しておきたいのは、以下の3つの点です。

一部、電子申告では作成できない申告書がある

一般で使用する申告書のうち、第3表「財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書」と、第12表「農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」は、e-Taxには対応していません。これらに該当する場合もe-Taxでの申告はできますが、第3表と第12表のみは、今までどおり手書きで作成して、別途、郵送か持参する必要があります。

申告書の作成は従来通り自分でやらなければならない

電子申告は、申告書を提出する段階までは、今までの制度と全く同じです。つまり、専門家に依頼する場合を除けば、相続人自身で申告書を作成する必要があります。確定申告とは違い、「イータックスに財産の金額を入力すれば、自動で税額が計算される」ということはありません。

相続人の全員が電子申告をしないといけない

相続税の電子申告を行う場合、相続人の全員がそれぞれe-Taxで申告書を提出する必要があります。連絡が取れない相続人がいる、パソコンに不慣れな相続人がいる、などの場合には電子申告は難しいでしょう。

相続税の電子申告は今後に期待

添付書類をPDF化する手間や、e-Taxを利用するための準備が必要なことも考えると、現段階では、相続税の電子申告を選択する人は多くないかもしれません。しかし、政府は今後も行政のデジタル化を推進すると宣言しているので、相続税の電子申告についても、近い将来、もっと利用者に即したサービスになることが予想されます。

電子申告を選択するか否かに関わらず、相続税の最大の難関となるのは申告書の作成です。預貯金だけであればまだしも、不動産をたくさんお持ちの方の場合、評価額を算出するのは一筋縄では行きません。土地を相続することになった時は、一度、専門家に相談することをおすすめします。

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