相続した「墓地」をスムーズに移転(改葬)するポイント
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
近年の少子高齢化で、お墓の承継と維持が難しさを増しています。「遠方にある墓地を近所の霊園へ移転したい」という人も多いのでは?今回のコラムでは、墓地の移転でおさえたいポイントを解説いたします。
「墓地」に関する法律とは
墓地についての法律は、厚生労働省の管轄となります。亡くなった際の埋葬や火葬の申請手続きは、住民の戸籍を管理する市町村が管理します。
少子高齢化と都市部への人口流出を背景とし、平成11年には、承継する人がいなくなった「無縁墓」の改葬(合祀・合葬)を簡易化させる法改正が実施されました。
墓地の土地代は「永代使用権」の取得費用
墓地の取得で得られるものは、不動産の借地権に似た「永代使用権」であり、土地そのものではありません。墓地がある土地の所有権は、墓地を経営・管理する寺院や霊園が持っています。墓地を所有する人と、墓地を管理する寺院・霊園は、借地人と地主さんの関係に近いと言えます。まずはこのポイントをおさえておきましょう。
「墓地」の移転(改葬)手順とは
墓地の移転は、改葬(かいそう)と言います。以下に、一般的な仏教のお墓を例に挙げ、改葬に必要なステップを解説しましょう。
既存墓地の管理者(寺院・霊園)へ相談
墓地の移転を思い立ったら、まずはじめに墓地を管理する寺院や霊園へ相談してください。「遠方に引っ越したので、墓参りが難しい」「1人娘が嫁いで、墓地を承継する者がいない」といったふうに改葬が必要な具体的な理由を話し、慎重に進めていきましょう。寺院や霊園側に配慮し、盆や彼岸といった繁忙期を避けての日程調整と訪問がおすすめです。
寺院との関係によっては、檀家を離れるための「離檀料(りだんりょう)」が発生する場合もあるので、ご注意ください。
墓地のある市町村で「改葬許可証」発行
次に、現在墓地がある市町村のフォーマットによる「改葬許可証」を作成します。書式や添付書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような項目が必要です。Webサイトで「改葬許可証」をダウンロードできる自治体もあるので、そういったものを利用すると便利です。
- 申請者の氏名と連絡先
- 申請者と死亡者(埋葬者全員)の続柄
- 移転前のお墓の所在地
- 移転前のお墓を管理する寺院・霊園の署名、捺印
- 改葬後のお墓の所在地
- 死亡者(埋葬者全員)の氏名、性別、本籍地
- 死亡者(埋葬者全員)の埋葬年月日
寺院・霊園と契約している石材業者へ相談
お墓が暮石の場合は、石材業者との調整も必要になります。墓地を管理する寺院・霊園から「改葬許可証」に署名と捺印をもらったら、墓地のある寺院・霊園と契約している石材業者へ連絡してください。改葬後の墓石の処置と費用などを相談し、詳細が決まったらお墓から「魂を抜く」閉眼供養の準備を進めましょう。
閉眼供養(閉眼法要)
改葬においては、お墓を閉める前に行なう「閉眼供養(へいがんくよう)」が欠かせません。閉眼供養は、僧侶にお墓の前で読経してもらい、集まった家族で焼香します。一般的には、お花、お供え物、僧侶へのお布施を用意します。
開眼供養(開眼法要)
新しい墓地へ納骨するときには、お墓に魂を入れる「開眼供養(かいがんくよう)」を行ないます。開眼供養は、多くの場合、彼岸、お盆、四十九日、一周忌、三周忌といった法事とタイミングを合わせます。読経をしてくれる僧侶へのお布施、お花、お供え物を用意し、ご先祖様の菩提を弔いましょう。
交通の便が良く、明るい場所にある民営・公営の「霊園」が人気!
墓地の移転(改葬)は、簡単なものではありません。移転前の墓地を管理する寺院の住職がなかなか了承しなかったり、条件に合う霊園が見つかりにくかったりした結果、数年かかってしまうこともあるでしょう。
近年は、高額な戒名料やお布施等が問題となり、宗派を問わず戒名がなくても埋葬できる公営・民営の霊園が人気です。そういった墓地の中でも、日当たりと風通しがよく、交通の便が良い場所は、すぐに買い手がつくようです。
「墓地」と「不動産」は下見が大切
ご先祖様や亡くなったご家族にすぐお参りできるよう、自宅からの利便性を考えた候補地を考えるようにすると良いでしょう。墓地とは亡くなった方のお家で、私たちが条件に合うよい物件を探すのと同じです。不動産の購入のように労を惜しまず複数の霊園に足を運べば、誠実な対応をしてくれる管理者がいる、納得のゆく墓地をみつけられるでしょう!
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