借地権者である父が他界しました。未納地代があったのようなのですが、私に支払い義務があるのでしょうか?

  • Q.借地権者である父が他界しました。未納地代があったのようなのですが、私に支払い義務があるのでしょうか?

  • A.

    未納地代の支払義務があるかないかは、亡くなられたご尊父から、どのように相続したかによります。

    相続の形態は以下3点に分類できます。

    1)単純相続
    単純承認とは、故人の相続財産を無条件で全て相続します。単純相続にあたり、特別な手続きは不要です。

    相続が始まったことを知ってから(故人がこの世を去ったことを知ってから)3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。(これを法定単純承認といいます)。

    今回の相続がこの単純相続の場合であれば、被相続人であるご尊父様の債権・債務のすべてを承継することになりますので、未納地代についても支払い義務が生じます。

    2)限定承認
    限定承認とは、相続人が被相続人から引き継ぐ財産(相続財産)の範囲内で、借金などの債務を支払うことを条件に財産を引き継ぎます。

    例)被相続人が預貯金1,000万円、借金1,500万円を有していた。相続人が(相続を)限定承認したとして、相続人が被相続人の債権者に対して支払わなければならない金額は1,000万円で、残りの500万円については支払う必要はありません。

    単純承認ではプラスの財産、マイナスの財産すべてを引き継ぐのに対して、限定承認では上記のとおり、相続人が損をしない形で限定的にしか財産を引き継がないという点に違いがあります。

    今回の相続が限定承認の場合は、相続した相続資産(額)の範囲内で、継承した地代の支払い義務を負うことになります。

    3)相続放棄 <br.相続放棄とは、相続人が被相続人のマイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めてすべての財産を引き継ぎしません。

    今回の相続で、もし相続放棄を選択した場合は、地代の支払い義務を負うことはありません。

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