土地賃貸借契約書の特約条項に1代限りの契約で土地を明渡すという内容の条文記載があった場合、明渡さなければいけないのですか?
旧法賃借権で、土地賃貸借契約書の特約条項に1代限りの契約で土地を明渡すという内容の条文記載があった場合、明渡さなければいけないのですか?
- A.
契約の書面で「1代限りの契約」(条件成立する時期が不確定な契約を「不確定期限付き合意解約契約」と言う)と特約があっても、借地人に不利な内容として法的には無効とされています(借地借家法9条)。
ただし、借地人が契約合意時に、以下の要件を満たす場合、「特約が有効」とされる判例もあります。
●借地人が契約を解約する意思に合理的、客観的な理由がある
●その合意を不当する事情がない今回のご相談のケースがどのように判断されるかについては、専門の弁護士に個別に相談したほうがよいでしょう。