土地賃貸借契約書に増改築禁止の条文が入っていない場合、建替承諾料を支払う必要はありますか?
財務省が所有している土地を借りています。土地賃貸借契約書には増改築禁止の条文が入っていません。建替承諾料を支払う必要はありますか?
- A.
契約書で増改築禁止の条文がない場合は、建物の増改築にあたり地主から承諾を得る必要はありません。また、建替承諾料を支払う義務もありません。
建物の建替え、増改築は建物の残存期間がのびるため(借り主が土地をその分長く使用することが可能となる)、地主側にとっても影響は小さくありません。
今回のケースでは、法的には承諾料を支払う必要はないが、建替えをする旨を通知しておいたほうがいいでしょう。