集金により徴収している地代を振込みに変えることはできますか?
- A.
地代の徴収方法の変更は、原則として相手(借地権者)の合意の上で決まるものです。先方の合意を得ることができれば、地代の徴収方法を変更することは問題ありません。
まずは借地人に、振込方法の変更について相談(申し入れ)してみてください。また、変更の合意を得た場合、口頭での申し合わせは後のトラブルに発展する可能性もあります。書面化して文書として残しておいたほうがよいでしょう。
地代の徴収方法の変更は、原則として相手(借地権者)の合意の上で決まるものです。先方の合意を得ることができれば、地代の徴収方法を変更することは問題ありません。
まずは借地人に、振込方法の変更について相談(申し入れ)してみてください。また、変更の合意を得た場合、口頭での申し合わせは後のトラブルに発展する可能性もあります。書面化して文書として残しておいたほうがよいでしょう。