駐車場として貸している場合に借地権は発生しますか?
土地を所有していて、法人に駐車場として貸しています。借地権は発生しますか?また、解約方法はどうすればいいでしょうか?
- A.
借地権は建物を所有する目的で土地を借りる権利ですので、駐車場として貸し出した場合、借地権は発生しません。
駐車場として貸し出しをしている場合、通常借地権に適用される借地借家法は適用されません。通常1~3ヶ月前に通知を出せば契約解除が可能です。契約解除の詳細については、契約書面で確認してみてください。
Q.<駐車場として貸している場合に借地権は発生しますか?>
借地権は建物を所有する目的で土地を借りる権利ですので、駐車場として貸し出した場合、借地権は発生しません。
駐車場として貸し出しをしている場合、通常借地権に適用される借地借家法は適用されません。通常1~3ヶ月前に通知を出せば契約解除が可能です。契約解除の詳細については、契約書面で確認してみてください。