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よくあるご質問
契約書がなくても(口約束でも)借地契約は有効ですか?
契約書がなくても(口約束でも)借地契約は有効ですか?
Q.
契約書がなくても(口約束でも)借地契約は有効ですか?
A.
借地期間が明確に設定される「定期借地権」の契約以外では、当事者同士の合意のもと、口頭でも借地権契約は有効です。とはいえ、口頭での合意は、条件等で後々揉めた場合「言った、言わない」の水掛け論になり、トラブルに発展する場合が多々あります。地主さん、借地人さん、双方が気持ちよく契約を履行するためにも、書面での取り交しをおすすめします。
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