株式会社ニーズ・プラス
新着情報
税理士様・業者様へ
ご相談・お見積もりは無料です
0120-437-120
お問い合わせ
無料資料
ダウンロード
Menu
Top
地主様・家主様へ
Service
底地に関するご相談
使用貸借に関するご相談
当社の業務概要
ご相談の流れ
相続でお悩みの方へ
相続にお悩みの方へ
Inheritance
解決事例
Example
コラム
Column
すべて
底地・借地
地主
贈与
土地活用
相続
土地に関する税
土地売却
お知らせ
よくある質問
FAQ
会社案内
Company
メッセージ
会社概要
スタッフ紹介
採用情報
相続税シミュレーター
新着情報
税理士様・業者様へ
プライバシーポリシー
0120-437-120
平日9:00-19:00
お問い合わせ
メールフォーム
無料資料
ダウンロード
閉じる
TOP
よくあるご質問
底地を相続したのですが、借地権者との間で貸主変更の名義変更は必要ですか?
底地を相続したのですが、借地権者との間で貸主変更の名義変更は必要ですか?
Q.
底地を相続したのですが、借地権者との間で貸主変更の名義変更は必要ですか?
A.
底地を相続した場合、被相続人(前の地主さん)の立場(権利)をすべて継承したことになります。今後、底地を整理(売却)するなどの事情がなければ、現契約(直近の契約)の名義変更は必要ありません。次回の契約更新の時などに、貸主変更の名義変更を行えばよいでしょう。
よくある質問一覧に戻る
カテゴリー
地主さん向け
借地人さん向け
TOP