【戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍】相続で役に立つ「戸籍」の話
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被相続人(故人)の財産を受け継ぐためには、さまざまな手続きが必要ですが、中でも、早い段階で済ませるべきなのが「戸籍の収集」です。預貯金の名義変更をはじめとした相続の各種手続きでは戸籍が必要になるので、戸籍集めは、ほぼ100%避けては通れません。
戸籍といえば「戸籍謄本」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、相続の場合は「除籍謄本」や「改正原戸籍」など、あまり聞きなれないタイプの戸籍が必要になることも。相続手続きをスムーズに進めるには、戸籍についての知識を持っておくと大いに役立ちます。
そこで今回は、知っておきたい戸籍の話を、基礎からわかりやすくご紹介します。
目次
そもそも戸籍ってどんなものか知っていますか?
戸籍とは、国が国民を把握するために作成しているもので、出生、死亡、結婚、死亡などの情報が記録されています。親の名前や、子ども・養子の有無、兄弟の人数なども記されているので、戸籍を見れば、その人の親族関係がわかります。
戸籍は、1組の夫婦とその子(未婚)を「戸」という単位でまとめて記録しています。例えば、子どもが生まれたら出生届を提出しますが、これにより、夫婦の戸籍に新しく子どもが追加されます。そして、子どもが結婚すると、それまで属していた親の戸籍から出て、配偶者と新たな戸籍を作りそこに入るのです。
戸籍には3つの種類がある
戸籍というと「1人に1つ」という印象もありますが、必ずしもそうではありません。現在の時点で有効な「現戸籍」は1つしかありませんが、以下で説明する「除籍」や「改製原戸籍」も戸籍であり、故人の過去の履歴を確認するために必要になることがあります。
現在の戸籍(現戸籍)
現在、戸籍に在籍している人がいるもので、通常、「戸籍」といえば現戸籍を指します。
除籍
戸籍に記録されていた人が結婚したり死亡したりすると、その人は戸籍から除かれますが、全員が除かれて空っぽになった戸籍を「除籍」といいます。除籍には誰もいないので戸籍としての効力はありませんが、記録のために役所で保管されているのです。
改正原戸籍(原戸籍)
改正原戸籍(かいせいげんこせき、もしくは、はらこせき)とは、戸籍法が改正される以前に作られた古い戸籍のこと。法改正によって戸籍が新しく作りかえられると、古いものは改正原戸籍となります。除籍同様、記録のために保管されています。
「謄本」と「抄本」の違いは?
続いて、「謄本」と「抄本」についても知っておきましょう。
謄本とは、「原本の全部の写し」という意味があります。つまり、戸籍謄本とは、戸籍に所属している全員について記載された書類のことであり、除籍謄本といえば、除籍に所属していた全員について記録したもののことです。
一方、抄本は「原本の一部の写し」のことで、例えば、戸籍抄本は、その戸籍に属する一人ぶんの情報が記載されたものです。
相続で戸籍を集める場合は、原則として「謄本」を取り寄せるようにしましょう。なお、戸籍の電子化にともない、戸籍謄本を「戸籍の全部事項証明書」と呼ぶ自治体が増えてきています。
相続の手続きには、なぜ戸籍が必要なの?
相続の手続きに戸籍が必要なのは、誰が相続人であるかを明確にするためです。
戸籍があれば、被相続人と相続人の関係は誰の目にも明らかに
誰が相続人になるかを決定するには、被相続人にはどのような親族がいて、そのうちの誰が生存・死亡しているのかを確認する必要があります。
身内であれば、戸籍を確認せずとも誰が相続人になるか一目瞭然なことも多いでしょう。しかし、銀行や法務局は相続人が今回の相続において遺産を受け継ぐ立場であることをきちんと確かめるため、亡くなった方と相続人との関係を公文書で把握する必要があります。そこで、戸籍の提出が求められるのです。
なお、誰が相続人になれるのかは「遺産相続のスタート地点!法定相続人になるのは誰?」の項でイラストをまじえて詳しく解説していますので、ご参照ください。
誰が相続人かを確認するのは、遺産分割のスタートライン
誰が遺産を相続する立場にあるのかを確認することは、遺産分割の第一歩です。相続がスタートすると、相続財産は自動的に相続人全員の共有状態になり、遺産分割をするには全員の同意が必要となります。もし、相続人の全員が揃わない状態で遺産分割協議をしてしまうと、せっかくの協議が無効になってしまうのです。
戸籍謄本を確認して初めて、予想外の相続人の存在に気づくことも
時折、戸籍謄本で確認してみて初めて新たな相続人の存在に気づく、というケースがあります。被相続人と前の配偶者との間に子どもがいる場合や、いわゆる「隠し子」がいる場合などです。さまざまな可能性にそなえて、亡くなった方の戸籍を早い段階で確認するのはとても大切なことなのです。
相続で必要な戸籍謄本を取得するには
戸籍謄本は、本籍地の役場に請求して手に入れます。取得すべき戸籍謄本は、基本的に次の2種類です(※)。
(1)被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
(2) 相続人全員ぶんの現在の戸籍
※遺言がある場合、代襲相続や、兄弟が相続人になる場合は、さらに追加で戸籍謄本が必要になるので、手続きをする金融機関や役所に確認したほうが良いでしょう。
このうち、特に大変になることが多いのは(1)です。
「被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍」を取るのが一苦労な理由
戸籍謄本は、本籍地の役場でないと発行できません。引越しや結婚などで本籍地が何度も変わっていた場合は、それぞれの役場に対して請求しなければならないため、手間と時間がかかるのです。
また、生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて集めるには、被相続人の現在の戸籍謄本をとりそこから順番に古い戸籍をたどっていきますが、これにも時間がかかることがあります。戸籍を読み解く作業が必要ですが、この際、手書きで作成された改正原戸籍が出てくると、文字の判読に手こずるなどして作業が一層煩雑になってしまうのです。
戸籍謄本の収集は計画的に
戸籍集めは相続手続きの第一歩ですし、また、相続税の申告が必要なら、10ヶ月という期限内に遺産分割協議を終える必要があります。戸籍集めには手間と時間がかかる場合があることを念頭に置いたうえで、計画的に収集を開始するのがよいでしょう。自力での対応が難しければ、行政書士などの専門家に依頼するのも選択肢の1つです。
また、除籍や改正原戸籍は、情報が更新されることはない古い戸籍です。したがって、戸籍謄本とは違い、被相続人が生きている時に取得したものでも、相続手続きに使用できます。将来の相続をみすえて、除籍謄本や改正原戸籍謄本だけでもあらかじめ取得しておくという手もあるのです。
戸籍の知識を身につけて、スムーズな相続手続きのスタートを
相続で必要になる戸籍についての知識を身につけておけば、戸籍集めがスムーズになり、相続手続きのよいスタートが切れます。
「戸籍集め」は骨の折れる作業ですが、同時に、被相続人の一生を振り返る貴重な機会でもあります。また、相続以外ではまず目にすることのない除籍謄本や改正現戸籍は、代々受け継がれてきた歴史の重みを感じさせてくれるもの。戸籍に触れることで、円満な相続を目指すという気持ちがあらたにできるでしょう。
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