【疑問解消!】相続税を底地で「物納」できる?|わかりやすく解説

相続税,物納

2015(平成27)年に政府は相続税法を改正し、基礎控除額を引き下げました。これにより相続税が増税され、今まで控除範囲内だった層からも税を徴収することになったのです。

相続の対象になったら、当然相続税を納付しなければなりませんが、相続税を現金一括で払えないときは分割して支払う「延納」の手続きをします。しかし、それでも期限内に支払うことが難しい場合、金銭以外の相続財産そのものを国に納める「物納(ぶつのう)」という制度を利用します。

今回は相続税の「物納」についてご説明いたします。

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相続税の納付期限と方法

相続税は、原則として現金で一括納付します。被相続人の死亡日、つまり相続する必要があることを知った日の翌日から10ヶ月以内に納付しなければいけません。

2017(平成29)年からは、国税庁長官が委託している業者のサイトから、クレジットカード決済での納付も可能となりました。

<相続税の納付方法>
1. 現金納付(お住まいの最寄りの税務署または銀行・郵便局などで支払う、またはクレジットカード決済)
2. 現金で納付できないが、なにがしかの収入(賃料収入、労務収入等)があり、支払い可能な場合は延納ができる
3. 何らかの事情で現金での納付ができず、賃料や給料のような収入がない場合は物納ができる

※納付方法の優先順位は、1→2→3の順となります。

相続税の「物納」とは?

相続税を金銭で納付することが困難で、なおかつ延納もできないとき、相続した財産そのものを現物で納付するのが「物納」です。ただし、相続税を物納するには厳しい条件があります。また、物納できる財産の範囲も、不動産や国債、株式などに限られています。

物納が認められる条件は、次の通りです。

(1)延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、その納付が困難な金額を限度としていること。延納によっても金銭で納付することが困難かどうかの判定には、相続でどんな財産を取得したか、また納税者の資産所有状況や収入状況を総合的に勘案する。さらに、近い将来において確実な収入(退職金の給付など)や臨時の支出(事業用資産の購入など)も考慮する。
(2)物納しようとする財産は、納付すべき相続税の計算の基罷となった相続財産のうち日本国内にあるもので、定められた種類のものであること。
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位 動産
※後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認めた場合および先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納にあてることができる。
(3)物納しようとする財産が管理処分不適格財産に該当しないものであること。
(4)物納しようとする相続税の納付期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出すること。

国税庁HP「No.4214 相続税の物納」より

相続税と「物納」に対する認識

「相続税」と聞くと、

「相続税が課税されるくらいの財産をもらうのだから、納税なんて簡単じゃないの?」
「底地を持っておくよりも、国に物納したほうが楽だ」

と思う方もいるかもしれません。しかし、相続される財産も現金であるとは限りませんし、底地の物納も簡単ではありません。実は、日本人の相続財産の約半分は不動産で、「親や親戚から相続した財産が不動産しかなかった」というケースもあるほどです。

被相続人が亡くなったあと、法事や被相続人に関わる諸手続き、遺産分割協議などに追われていると、どんな形で相続税を支払おうか決める前に納付期限の10ヶ月を迎えてしまう…なんてこともあります。

また、何らかの現金収入があったり、現金化できそうな土地や建物などを所有していたりした場合は売り払わなければいけません。そこで得た現金は、生活維持のための費用を除いて全て延納にあてなくてはいけないのです。つまり、「余っている土地、使わない土地があるから物納にする」というわけにはいきません。

物納はあくまで延納ができなかった場合の最終手段。土地を使って納税を行う場合、まずは現金化し延納することが優先され、それができない場合にのみ物納という手段を取ることになります。

「相続税の物納は、すんなり認められるわけではない」。

このことを、よく覚えておきましょう。

底地を物納するのは難しい?

借地人さんに貸している底地も所有不動産ですから、物納として納付できます。ただし、底地を物納するには条件に合致しているかをきちんと調べる必要があります。

物納できる底地かどうかを確認するための項目は以下のとおりです。ひとつでも条件に合致しない項目がある場合、その底地を物納するのは難しいといえます。

借地権者は明確か

土地を貸している借地人さんが明確になっているかどうかを確認する必要があります。誰が借りている土地なのかを明確にすることができない場合、その土地を物納するのは難しくなるでしょう。物納前に借地人さんを明確にできれば物納できます。

底地を巡る争いごとはないか

借地人さんとの間に揉めごとのある底地や、土地に関して近隣住民との諍いが起こっている底地は問題を解決できるまで物納を行えません。

地代は相場に則っているか・滞納はないか

近隣の相場より安すぎる地代を設定している底地(近隣借地の相場より70%を下回る価格)は、物納条件から外れてしまいます。借地人さんからの地代の支払いが延滞している土地も同様です。

土地は単独利用できる状態か

境界線が曖昧な土地や道路に面していない土地、崖地(30度以上の角度がある急斜面の土地)で土地を単独利用することができない場合は底地を相続税として物納できません。また、担保になっている土地や買い戻し特約などが設定されている土地も物納できません。

計画的な相続税納税のために

相続税を物納することが認められても、延滞金にあたる「延滞税」や金融ローンの利子にあたる「利子税」も別途発生します。これらの税金は金銭のみの納税となり、物納で支払うことはできません。つまり、物納が認められても、ある程度の現金も確保しておかなければいけないのです。

物納はもちろん、延納という方法を取らなくて済むよう、不動産を売却するなどの事前対策を立てておきましょう。

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