地番・家屋番号と住居表示番号の違いとは?
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相続コンサルタント会社 ニーズ・プラスのコラム担当野呂です。
地主さんや借地人さんの中には、登記関係の証明書などを法務局に請求したとき、申請書の住所を記入する欄の上に、「※地番・家屋番号は、住居表示番号(○番○号)とはちがいますので,注意してください。」という但し書きを見て、戸惑われた方もいらっしゃるでしょう。
50年ほど前に定められた「住居表示法」という法律により、現在、全国のほとんどの地域では「住居表示」が実施されています。そのため、所有している土地や借りている土地の「地番」を知らないという方も多いはずです。
そもそも、地番と住居表示は何が違うのでしょうか。
今回は、地番と住居表示の定義とその違いについて、解説いたします。
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地番と住居表示、それぞれの定義
住所の表示形式は、地域や場所によってさまざまです。
地方には「○○(町・村)△△△△番」といった表示形式の地域が多数あります。「△△△△番」の数字が、場合によっては4桁や5桁になることも。一方、都市部では「○○市(○○区)○丁目○番○号」という表示形式が多数見られます。
このように、前者の「○○(町・村)△△△△番」を地番、後者の「○○市(○○区)○丁目○番○号」を住居表示といいます。
地番とは
地番(ちばん)とは、土地ごとに付けられた番号で、番地(ばんち)ともいいます。例えば、特定の家や田畑のことを指すときに、「〇〇番にある〇〇さん宅(所有の田畑)」というふうに使います。
住居表示とは
郵便物を配達したり、訪問先へ向かったりするときに、確実に到着できるよう、住所を分かりやすく表示するための制度です。
この二つの違いに対する理解を深めるには、「地番」と「住居表示」の歴史を紐解く必要があります。次の段落で詳しくご説明しましょう。
地番と住居表示の歴史
地番のはじまりは明治時代の地租改正から
古くは江戸時代から、地番という考え方が既に存在していました。それを、検地(※1)の際に採用している地域がありましたが、まだ一般的ではありませんでした。
明治時代になり、政府はそれまで年貢としてお米を納めさせていたのを、お金に変更する「地租改正」を実施します。その際、土地の面積や形状などを把握するため、各地域の住民たちの手で全国一斉に測量が行われました。政府は、測量結果を得られた地域から、土地ごとに番号を振っていきました。これが地番のはじまりです。
明治時代以降、字名(※2)と地番で住所を表記するようになりました。
※検地(けんち):村ごとに田畑の面積や収穫量などを調査する、江戸時代の政策。
※字名(あざめい):市区町村名の後に続く、地域の名称。
地番による混乱を避けるための「住居表示」
やがて、住所をもとに訪問先を探し当てたり、郵便物を配達したりすることができないというトラブルが、地租改正後から高度経済成長期の間に多発するようになりました。
主な原因は2つあります。
境界が複雑なところや、一つの市区町村内に似たような町名が存在したところが非常に多かったことです。
もう1つは、長い年月の間に相続や売却などで土地を分けるなどしていくうちに、だんだん地番が増えたり、番号順に土地が並んでおらず、飛び飛びになったりしていたことなどです。
そこで政府は、1962(昭和37)年に「住居表示に関する法律」(住居表示法)を制定しました。住所情報から目的の建物の位置を見つけやすくするため、規則性のある数字を用いた表示方法に変更したのです。
住居表示法制定後も残る地番
住居表示法制定後、住所は新しい住居表示に変わりましたが、地番がなくなったわけではありません。不動産を登記する際は地番を使うので、土地の登記簿を取得するときも、取得したい土地の地番を事前に調べておかないといけないのです。もちろん、住所しか分からなくても、法務局などで公図を見て地番を調べることは可能ですが、公図の見方が分からないと、結構苦労するものです。
土地の単位「筆」とは
地番は「筆(ふで)」ごとに決まっています。
「筆」とは、土地を登記する際の不動産の単位です。土地を分けるときは「分筆(ぶんぴつ)」、複数ある土地をまとめて1つの土地にすることを「合筆(がっぴつ/ごうひつ)」といいます。
土地を登記するとき、以前は土地を所有している数に関係なく、所有者ごとに1筆として数え、それに沿って地番を振っていきました。土地を分けて売るときは、測量して境界を定め、分筆登記を行います。
逆に、1人で土地を複数購入した場合、複数の土地を一つにまとめて(合筆)登記をすることもあります。合筆するときの地番は、合筆する土地についている地番のいずれかになりますが、どれを選んでも構いません。
なぜ測量が必要なのか
借地の場合、1人の地主さんの土地に複数の借地人さんがいて、それぞれ家を建てて住んでいるという状況が多くみられます。住居表示では、建物ごとに番号が付けられていますが、分筆されていなければ、地番はすべて一つということもあります。
借地人さんが底地を購入するときには、その部分を分筆しなくてはいけません。きちんと境界を定めるために測量が必要となるのです。
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