借地上の建物を建て替えする場合、更地にすると借地権はなくなってしまうのでしょうか?
借地上の建借地上の建物を建て替えする場合、更地にすると借地権はなくなってしまうのでしょうか?
- A.
まず、借地上の建物を建て替える場合は地主さんの承認が必要です。承認を得ず建て替えをすると契約解除の正当事由になる可能性があります。
ご相談のように、建て替えに伴い建物を解体し更地にする場合、建物が消滅する期間中、第三者への借地権の対抗要件として、以下2点が必要です。
●建物を特定できる事項を記載した掲示を見やすい場所に設置すること
●その掲示は新しい建物が建築され、登記されるまでは継続すること対抗要件を満たされない場合、借地権を失う可能性もあるので注意しましょう。