旧借地法か新借地法の契約かどうやって確認すればよいのでしょうか?
借地権付き中古戸建てを購入して20年目にあたります。更新時期を迎え、地主さんから新借地法での契約なので更新せずに更地にして返して欲しいと言われました。仲介業者に確認しましたが、旧借地法で契約していると言っています。どのように確認・判断すればいいでしょうか?
- A.
新借地借家法は1992(平成4)年8月1日に施行されました。したがってそれ以前はすべて旧法となります。旧法の借地権を購入したのであれば、新法施行後も旧法です。
契約している借地権が定期借地権でなく、また契約更新しない正当事由がない場合は、契約期間満了を理由に契約解除はできません。
借地権の契約が、旧借地法、あるいは新法が適用されるのか、契約書を確認してみてください。