借地の一部を駐車場として使用しても借地権は存続していますか?
- A.
居住を目的とした借地権で、借地の一部の駐車場が、借地上の建物に付随するものであれば、借地権は存続します(居住目的で借地権を利用する条件を満たしているため)。
借地のすべてを駐車場に利用してしまうと用法違反となり、借地契約の解除事由になる可能性が高くなります。借地権の用途については、後々のトラブル回避のため、契約の段階で書面で明確にしておきましょう。
Q.借地の一部を駐車場として使用しても借地権は存続していますか?
居住を目的とした借地権で、借地の一部の駐車場が、借地上の建物に付随するものであれば、借地権は存続します(居住目的で借地権を利用する条件を満たしているため)。
借地のすべてを駐車場に利用してしまうと用法違反となり、借地契約の解除事由になる可能性が高くなります。借地権の用途については、後々のトラブル回避のため、契約の段階で書面で明確にしておきましょう。