無償で土地を借りていたのに急に今までの地代を請求されました。支払う必要はありますか?
- A.
無償で土地の貸し借りをしている場合、法的には土地の「使用貸借」の扱いとなり地代が発生しません。したがって、地代を支払う必要(義務)はありません。
しかしそれ以上の問題がありまして、使用貸借の場合、借り手側の権利は低く、貸し手側の土地所有者からの土地の返還請求に応じる必要が出てきます。
Q.無償で土地を借りていたのに急に今までの地代を請求されました。支払う必要はありますか?
無償で土地の貸し借りをしている場合、法的には土地の「使用貸借」の扱いとなり地代が発生しません。したがって、地代を支払う必要(義務)はありません。
しかしそれ以上の問題がありまして、使用貸借の場合、借り手側の権利は低く、貸し手側の土地所有者からの土地の返還請求に応じる必要が出てきます。