譲渡承諾料って何ですか?
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譲渡承諾料とは、借地上の建物を所有する借地人さんが、その建物を売却したり、贈与したりなど、借主の名義を変更したりする時に、その名義変更を土地(底地)の所有者である地主さんに対価として支払う費用を指します。別名、名義書換料ともいいます。
借地権を売却した場合、譲渡承諾料は売り主が負担するのが一般的です。売買契約の内容によっては、買い主が負担することもあります。譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%程度です。
その他、第三者への売却だけでなく、子供など親族へ【贈与】する場合でも地主の承諾と譲渡承諾料は必要です。地主の承諾なく譲渡した場合、借地契約の解除事由にあたるので注意が必要です。一方、相続によって借地権の名義が変わる場合なら譲渡承諾料は不要です。