【疑問解消!】立退きに必要な「正当事由」とは?分かりやすく解説します

賃貸人(以下貸主)の都合で、賃借人(以下借主)が入居する建物の明渡しを請求する立ち退き。

実はこの立ち退き、貸主の都合だけでは簡単に借主へ立ち退きを請求することはできないことをご存知でしょうか。もちろん、当事者間同士の、いわば任意交渉であれば特に問題ありません。

ただ、法的に立ち退きを請求する場合は、貸主は借主に立ち退きを請求する「正当事由」が必要となります。

とはいえ、何をもって「正当事由」として認められるかどうかは、弁護士など専門家でもない限り、理解するのは難しいもの。

そこで、今回は貸主が借主に対し立ち退きを請求する際に必要となる「正当事由」について、わかりやすく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

立ち退きについての基礎知識

これから立ち退き(要請)を検討している場合、まずおさえておきたい重要な点がありますので、その点をまず解説します。

「賃貸借契約」は継続が原則

立ち退きを検討する上でもっとも重要な点は、土地・建物の「賃貸借契約」は「継続」が原則であるという点です。

つまり、貸主にとって、一度借主と「賃貸借契約」を締結すると、簡単には立ち退きを請求できないということです。

それでは、法的に借主に立ち退きを請求したい場合はどうすればいいのでしょうか?それが、本記事のメインテーマとなる「正当事由」となります。

重要点:賃貸人が賃借人に立ち退きを請求する場合は「正当事由」が必要

立ち退きに必要な「正当事由」とはいったいどんなものなのでしょうか。

正当事由とは?

正当事由の詳細については、日本の「借地借家法」という法律の28条に、くわしく定められています。

借地借家法28条
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」

この条文から定めるところにより、正当事由を構成する要因は5つにわけて総合的に判断されることになります。

  • 1)賃貸人と賃借人の建物の使用を必要とする事情
  • 2)建物の賃貸借に関する従前の経過
  • 3)建物の利用状況
  • 4)建物の現況
  • 5)建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

以上、正当事由を構成する5つの要因の中で、もっとも重視されるのが1)賃貸人と賃借人の建物の使用を必要とする事情です。

正当事由の判断は、1)を主たる要因として判断し、2)~4)を従たる要因として、1)に加えて総合的に判断することになります。

以下、正当事由を構成する5つの要因を詳しくみていきましょう。

1)賃貸人と賃借人の建物の使用を必要とする事情

その建物を使用する必要性について、賃貸人(以下貸主)、賃借人(借主)双方の言い分を比較衡量します。

例えば、貸主の立場でいえば、以下の点などが挙げられます。

  • 居住、営業の必要性
  • 建替え・再開発の必要性

一方、借主の立場でいえば、以下の点などが挙げられます。

  • 居住、営業の必要性
  • 特に、転居することで長年の顧客(常連客)を失い、従来のような経営ができなくなるリスク

ちなみに比較衡量とは、要するに対立する当事者の権利・利益を天秤にかけて、どちらがより重いか判断することを意味します。

2)賃貸借に関する従前の経過

貸主と借主の間の「賃借契約」における、今までのやり取り、経緯など全般を意味します。
例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 賃貸借契約締結時の経緯、事情、その後の変更の有無
  • 賃料額を取り決めた時の経緯、事情、その後の改定の状況
  • 当事者間の信頼関係が壊れていないか(破綻の有無)
  • 賃貸借契約締結後、どの程度期間が経過ているか(経過期間)
  • 賃貸借期間中の、借主の契約上の支払い履行状況

3)建物の利用状況

建物の利用状況とは、まさに言葉通りで以下の要因を判断します。

  • 借主が契約に定められた目的に従って建物を使用しているか(建物の用法違反となるような使用はなされていないか)
  • 借主がどのくらいの頻度で建物を利用しているか

4)建物の現況

建物の現況とは、その建物自体の物理的な状況を指します。
具体的には以下のような要因が挙げられます。

  • 建物がどの程度老朽化しているか(経過年数、残存耐用年数)
  • 補修をするために、費用がどれくらいかかるのか(大修繕の必要性、修繕費用)
  • 建物が存在する地域における土地の標準的使用に適した建物であるか

5)建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

この条文のポイントは「財産上の給付をする旨の申出」となります。一般的には「賃貸人から賃借人への立退料の提供」を指します。

立退料と「正当事由」(の関係)

特に注意が必要なのは、立退料と正当事由の関係です。

よく勘違いされるのが、立退料さえ支払えば正当事由は認められるというもの。
立退料は、あくまで正当事由を補完する要素、つまり1)~4)によって正当事由がある程度認められる場合に、立退料を支払う(補完する)ことで正当事由が認められるのです。

逆にいえば、1)~4)の要因を総合判断して正当事由が認められない場合は、立退料を支払っても正当事由として認められないことになります。

判例から学ぶ正当事由

それでは様々な判例から、どのような場合に正当事由として認められるか具体的に見てみましょう。

1:一軒家(一戸建て/住居)の立ち退きに関する判例


正当事由の有無立退料概要
正当事由
あり
400
万円
  • 建物の老朽化が進む
  • 貸主の年齢(高齢)、病歴から、建物を取り壊し、敷地の一部を売却して建築資金に充て、その残部及び自宅敷地に長男夫妻との二世帯住宅を建てたい
  • 借主側も高齢で、無職、年金暮らしで、他に入居できるような賃貸物件はない

◆判決
借主側が貸室明渡しにより受ける不利益は相当額の立退料により補填することを要するものの、その立退料の提供による補完を前提として、解約申入れは正当事由があると認める

正当事由
あり
8,300
万円
  • 貸主は建物の敷地を有効活用したい
  • 建物が老朽化し、耐震性も不足している
  • 立退料として約2,000万を支払う意思がある

◆判決
原告が被告に相当額の立退料を支払うことにより、被告の移転に伴う経済的負担がある程度補填されれば、(原告の)更新拒絶における正当事由が補完され、正当事由を有するに至るものと認める

正当事由
なし
  • 賃貸借契約は、元々親族間における相互扶助のために結ばれたものであり、低額な賃料で貸室を提供している。
  • 貸主は定年後収入が激減
  • 現在の建物は耐震性能も不明で、現行の法令では認められていない構造になっており、火災発生時に賃借人の安全を確保できない
  • 新築マンションに関する工事請負契約も締結済み、建物の建替計画は具体的に進んでいる
  • 立退料として300万を支払う意思がある
  • 借主らは母子で協力して、賃料、共益費を何とか支払い、生活しているのが実情

◆判決
低額な賃料で賃貸したのが、実質的に親族関係にある者に対する扶助の性質を有していたと(原告側が)認めたので、そのような賃貸に至った経緯を踏まえると、建物使用継続に対する(被告側の)期待を保護すべき必要は高くなる点を踏まえ、貸主の正当事由は認められず

2:事務所(オフィス)の立ち退きに関する判例


正当事由の有無立退料概要
正当事由
あり
1,300
万円
  • 建物が老朽化
  • 建物敷地の高度利用 ・有効活用したい
  • 立退料として約500万円提示している
  • ◆判決
    建物の現況において特段の問題は見られないものの、立退料が提供された場合、かつ、その場合に「のみ」、正当事由を認める

正当事由
あり
3,000
万円
  • 建物が老朽化し、耐震基準に適合していない建物
  • 容積率/近隣の他のビルと比較して大幅に下回り、敷地の有効使用には程遠い
  • 立退料を支払う用意がある
  • 借主側は、不動産仲介業を営み、建物がある地域で知名度が高い

◆判決

  • 借主は店舗を移転したとしても、今まで築いた信頼や実績は失われないはずであり、被告の長年の経験と実績に基づく営業努力により十分対応可能
  • 立退料が支払われれば(補完されれば)、解約申入れの正当事由を認める
正当事由
なし
  • 建物が老朽化し、耐震基準に適合していない建物であり、早急に解体する必要がある
  • 借主側は、建物における営業活動を30年しており、取引先や著者との間で培ってきた信用は大きい

◆判決

  • 耐震診断審査が無く、根拠がない
  • 立退料を支払う意思もなく、正当事由を補完すべき事情もないため、正当事由無し

3:店舗・テナントの立ち退きに関する判例


正当事由の有無立退料概要
正当事由
あり
2,300
万円
  • 建物が各所に老朽化とともに不具合が認められ、耐震性に「疑間あり」と診断されている
  • 配管に漏水が生じているが、他の配管へ影響が出る可能性があるため修繕はできない状況
  • 立退料の提示に加え、被告に対し、建物から徒歩数分程度の距離に位置する代替物件を提示している

◆判決
貸主、借主ともに建物を使用する必要性があることは認められるものの、使用状況からすれば、 適正な立退料の支払があれば正当事由が認められる

正当事由
あり
1億
3,300
万円
  • 建物が老朽化
  • 貸主としてはビルを取り壊し、 新たな建物を建築する具体的な計画を有している
  • 借主は漫画喫茶を経営しており、建物で運営する漫画喫茶は借主の漫画喫茶事業において最大の店舗

◆判決

  • 被告は 多角的に営業を行っており、被告においては相当な売上高がある
  • この建物での営業が、被告の中心的活動であって、 営業拠点として必要不可欠な場所であると認めるに足りる証拠はない
  • 原告の建物利用の必要性が一定程度あると認められるものの、 正当事由を具備するには、金銭的対価で補完する必要がある
正当事由
なし
  • 建物が既に老朽化し耐震性能に欠け、大地震の際に倒壊等の危険があり、直ちに取り壊す必要がある
  • 貸主は、立退料を支払う意思はある
  • 借主は店舗での営業が継続できなくなった場合、他の場所において現在の料理店と同等の集客能力を備えた料理店を開設することが困難、店舗の使用を必要とする相当に切実な事情がある

◆判決

  • 貸主には建物を取り壊し、差し迫った自己使用の必要性があるとは認められない
  • 耐震性能を理由に、取り壊しが不可避と認めることは困難

    建物を使用する積極的な事情の認められない貸主が、 店舗の使用を必要とする相当に切実な事情があるというべき借主に対して、不随意での立退きを求めるもの

    立退料は正当事由を補完するものであり、原告の立退料の申し出によってもなお正当事由を認めることはできない

以上の判例から見ても、正当事由の有無は、裁判所が双方の主張・立証を総合的に判断し、判決を下すことがよく分かると思います。

※より詳細な判例事例の解説はこちら「 【弁護士監修】立退料はどのように決まるのか?9つの判例を分かりやすく解説

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