贈与税の申告漏れにご注意 延滞税と加算税
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現金や物をもらうと、贈与税が課されます。贈与税の基礎控除額は110万円。1月1日から12月31日に贈与を受けた額から、110万円を引いた額に税金がかかります。
実際のところ、高額の贈与をしたからといって直ちに「税務署から納税通知書が送られてきた」というようなことにはならないでしょう。
しかし、相続税や法人の税務調査の際に、芋づる式に高額の贈与が発覚することがあります。
基礎控除額以上の贈与があった事実を申告するのは義務です。「うっかりしてた」「贈与税を払わなければならないとは思わなかった」と指摘されてから言い訳しても、それは通りません。
無申告であったことが発覚すると、重いペナルティが課されます。そして支払うのはもらった側です。
今回は贈与税の延滞税と加算税についてお伝えします。
目次
贈与税ってなに?
贈与はお互いの合意があって初めて成立する
誰かに無償で何かをあげると、それは「贈与」となります。似たような言葉に「譲渡」がありますが、不動産に使われる場合は、何らかの対価を受け取って譲り渡したときに使われます。
贈与は「あげますよ」「はい、もらいました」と、あげた人ともらった人の相互が、そのモノや金のやりとりを認識していなければなりません。
例えば、母親が子ども名義で通帳を作り、何十年もかけてコツコツ貯金していたとしても、その事実を子どもが知らなければ「贈与」にはならず、母親のお金だとみなされてしまうのです。
贈与税の基礎控除は110万円
贈与税は貰った側に支払いの義務がある税金です。その年の1月1日~12月31日までに受けた贈与額を翌年の確定申告時期に申告し、期限内に支払いを済ませます。
贈与額から基礎控除額の110万円を引いた額に課税されます。
気を付けなければならないのは1年間に受けた贈与の累積金額に対し課税されるということ。
例えば、父から60万円、母から60万円の贈与を受けた場合、それぞれの人からは60万円ずつの贈与で110万円以内ですが、合計120万円なので基礎控除額を引いた10万円に対しては課税されます。
贈与税は累進課税
贈与税は累進課税です。もらった金額が多ければ多いほど、税率が高くなり、最大で55%が課税されます。
税務署が行う調査
相続税だけでなく、贈与税についても税務調査は行われます。いざ調査が始まれば、預金口座やその他お金の動きは洗いざらいチェックされます。
税務調査で、贈与税の申告漏れや過少申告などを指摘され、本来の申告期間を過ぎていた場合、加算税や延滞税が課されます。その税率は、「申告を意図的にしていなかったのか」「うっかり忘れていただけなのか」「悪意を持ってやったのか」などにより変わります。
申告していないと課される加算税とは
税に関する規定は、皆に守ってもらうことで課税の公平を保っています。正直に申告した人が損をするようなものであってはなりません。
そこで、ルールを守らなかった人に対して、罰金のようなものとして加算税の規定が定められています。加算税はどのように「ルールを守らなかったか?」によって、次の3つに分けられます。
1.過少申告加算税 原則10%
申告はしていたものの、本来より少ない額で申告していた場合は、過少申告加算税が課されます。税率は原則10%です。
2.無申告加算税 原則15%
申告期限までに申告しなかった場合は無申告加算税が課されます。税率は原則15%です。
3.重加算税 原則35%
申告期限までに申告しなかった上、仮装・隠蔽が伴い悪質であると判断された場合、重加算税が課されます。税率は原則35%です。
加算税には延滞税も上乗せして課される
これらの加算税には別途、通常、納税が遅れた期間に対する利息として、後述する延滞税も更に上乗せして課されます。
税率は追徴された税額に対する割合
先に示した過少申告加算税10%・重加算税35%・無申告加算税15%の税率は、追徴された税額に対する割合です。
例えば、税務調査で100万円の申告漏れが確認され、これに対して30万円が追徴されたとします。
この場合、3万円(30万円✕10%)の過少申告加算税が課されることになります。この他に延滞税も課されます。なお加算税の額が5,000円未満であれば免除されます。
ではもう少し詳しくお話しましょう。
過少申告加算税
これらのうち最も多く発生するのは1の過少申告加算税です。過少申告加算税は、上の事例で示したような、「申告書は適正に提出していたものの、税額が過小であった」場合に課される「罰金」です。
ただし納税者自身が申告漏れに気づいて修正申告を行った場合には、加算税は課されません。これにより自発的な修正を促しているわけです。
そのため過小申告加算税が課されるのは、税務調査により洩れが発見されたケースがほとんどです。
重加算税
一方、税務調査においては、仮装・隠蔽といった納税者の意図的な不正を発見する場合があります。「無記名預金で隠し金庫に入れた」「二重帳簿で利益を隠した」といったケースです。
国税庁とすれば、このような意図的な不正を許すわけにはいきません。そこで他より更に税率が高い3の重加算税の規定が設けられているのです。
重加算税は税率が高いだけでなく、それ以外の税の適用の面でも極めて厳しい取扱いを受けます。
また社会的にも重加算税の対象となる仮装・隠蔽行為は「脱税」と称され、刑事罰の対象ともなりえます。それに比べ、過少申告加算税は単なる行政罰であり「申告漏れ」という認識に過ぎません。
無申告加算税
残るは2の無申告加算税です。これは相続税や贈与税といった、一般にあまり税に縁のない人がうっかりミスで課されてしまうケースが多い加算税です。
よく聞くのは「贈与税申告の必要であるとは思わなかった」とか「必要がありそうだとは思ったが、面倒なので放置していた」といった話です。
悪意がなくても加算税は免れられない
国税は主に、納税者自身が申告・納税を行う申告納税方式を採用しています。
納税者からの申告がなければ課税できないのですから、無申告というのは国税庁にとって由々しき事態です。そこで無申告加算税の規定を設け、過少申告加算税の5%の増しの税率15%を課しているのです。
期限を1日でも過ぎたら加算税が課される
また申告期限を過ぎてしまうと、自主的に申告しても5%が課されます。
毎年の所得税や贈与税の確定申告の最終日である3月15日には、どこの税務署でも申告書提出のために納税者が長蛇の列を作ります。その理由は、提出に1日遅れただけで納税額の5%という無申告加算税が課されてしまうからです。
事情がどうであれ、ルール通りに課税される
無申告加算税には、背筋が凍りそうな有名な話があります。
ある大企業が税額が数百億円に上る消費税の申告書を作成し、納税しました。ところが申告期限の数日後に、申告書を出し忘れていたことに気づいたのです。
これは一大事、今から申告書を提出したとしても、十数億円の無申告加算税が課税されることになってしまいます。会社は税務署に事情を説明し、なんとかならないか頼み込みました。申告していなかったとはいえ、税金は納付しているのですから、悪意がなかったことは明らかです。
しかし税務署は税法を曲げるわけにはいきません。結局ルール通りの無申告加算税十数億円が課されたのです。
なお、その後、こうした悲劇の防止に、このような特殊なケースに関しての救済規定が定められています。
税の支払いが遅れると課される延滞税とは
これまでご説明してきた加算税は、申告書の提出時期やその内容に関してのものでしたが、延滞税は「本税はいつ納税したのか」の話です。
税は申告書を申告期限までに提出し、税金は納期限までに納付する必要があります。どちらも遅れてはなりません。
そして申告期限=納期限となっており、本税(相続税・贈与税・法人税など)の納付が遅れると、罰金(利息)である延滞税が課されるのです。ただし1,000円未満と少額であれば免除されます。
実際は基準金利によって変動する延滞税
延滞税が一般の人にとって理解しにくいのは、日銀の基準金利によって変動するせいです。
延滞税の税率は多くの場合7.3%と書かれていますが、それは建前。実際にはその税率になることはなく、日銀の基準金利に応じて変動します。現行税率は平成30年1月からのもので、令和2年1月現在の税率は2.6%です。
<事例>
例として、「相続税の申告を期限内に行い2,000万円を納付した。2年後に税務調査を受けたことにより、納期限から2年半後に修正申告書を提出し同時に1,000万円の追加納税をした。」場合を考えます。
まず事例での延滞税の対象税額は、追徴を受け遅れて納付した1,000万円です。
すると、税率は一律年2.6%で、対象期間は1年間(残る1年半は後述する除算期間)です。
実際に延滞税を計算してみると、
本税1,000万円×2.6%=26万円
となります。
実際には、延滞税は納税者自身が計算する必要はありません。
納税者はまず、本税の1,000万円のみを納付します。すると税務署から26万円と記載された延滞税の納付書が送られてくるので、記載の金額を納付します。
申告後に納税を放置していると税率が跳ね上がる
申告書を提出したからと言って安心してはなりません。納期限から2ヶ月経過以降の期間となると8.9%に跳ね上がります。建前的には14.6%と書かれていますが、実際にこの税率になることはほとんどありません。
しかしこれは申告書を提出したにもかかわらず納税せずにいた場合の話です。通常は修正申告書などの提出とほぼ同時に納税するので、ほとんどの人は当てはまらないでしょう。
延滞税には除算期間がある
延滞税には除算期間という制度があります。これは対象期間が1年を超える部分はカット(除算)するというものです。
さきほどの事例で考えると、本来であれば2年半の延滞税を納付しなければならなくなりますが、税務調査がすぐ始まっていれば延滞期間も短かったはずです。
こうした不公平をなくす意味から、「延滞税は当初の1年まで」としたのだろうと思います。ただし重加算税対象の事案には除算期間は適用はありません。
延滞税の納税が遅れても、さらに延滞税が課されることはない
余談ですが、この延滞税を納付しないまま放置したとしても、これに対する延滞税は発生しません。これは他の加算税も同じです。
ですから何かあったら、まずは本税を納付し、加算税や延滞税(これらをまとめて付帯税という)の納付は後から落ち着いて行いましょう。
相続税の納付が遅れた場合も、加算税・延滞税がかかる
なお、加算税や延滞税は、全ての国税にも共通して適用されます。所得税や法人税、相続税などの納付が遅れた場合にも課される税金です。
税によって期限が違うものもありますが、相続税の申告期限は、相続発生日(死亡日)の10ヶ月後。申告書の提出はこの日に間に合わせなければなりません。
加算税や延滞税は、きちんと申告さえしていれば支払わなくても済んだはずのお金です。申告は忘れないように気を付けたいものです。
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