貸地とは
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム担当の野呂です。
地主さんにとって、自らが所有している土地は大切な財産です。土地を所有したままでは税金などの管理コストがかかりますが、借地人さんに貸すことで初めて「資産価値のある土地」となります。
しかし一旦人に貸してしまう(貸地になる)と、自分の土地であっても利用できなくなりますし、いざ土地を売ろうと思っても、買い手がつきにくかったり、借地人さんから借地権を買い取ろうとしても金額の面でなかなか折り合いがつかなかったりと、不自由な状態に陥りがちです。
今回は、人に貸してある状態の土地「貸地」とは何なのか、その意味や貸地にするメリットなどをご説明いたします。
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地主さんから見た「底地」のメリット・デメリット
「貸地」の意味
借地人さんに貸していて、地代収入がある土地のことを貸地(かしち)と呼び、「底地」(そこち)ともいいます。
地主さんと借地人さんとの間で土地の賃貸契約を交わし、借地人さんが自由に使用できるようにしたものが「貸地」です。
ちなみに「貸地(底地)」は、地主さんから見た土地を指し、「借地」は借地人さんから見た土地を指します。つまり、立場と状態によって同じ土地であっても呼び方が変わるのです。
地主さんにとっての貸地(底地)
土地を所有する地主さんは、よくさまざまな不動産業者から「ぜひ買わせてほしい」と声がかけられますが、多くの地主さんは貸地(底地)を売却せずに保有し続けています。
なぜでしょうか。
それは、「土地は先祖代々受け継いできたもの。子どもの代に引き継ぐまで、自分のものとして大切にしなければいけない。借地人さんとの長年の付き合いもあるし、売ってしまうなんて到底できない」という考えの方が多いからです。
不動産業者から見たら、ただの借地権付き土地でも、地主さんにとっては特別な意味がある大切なものなのです。
では、貸地を所有していることで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
貸地のメリット・デメリット
メリット
1.管理の手間がない
アパートやマンションなどの建物や、駐車場を貸すとなると、メンテナンスや管理など、設備維持にかかるコストや手間が発生します。
また、貸しているアパートやマンションで空室が出たら、募集をかける必要が出てきます。
しかし、土地のみを貸すので一切必要ありません。
2.定期的に地代収入がある
基本的にを滞納されることはないので、安定して毎月地代が入ってきます。なぜなら、借地人さんは地代を滞納することで、借地権を失うためです。
また入金方式は銀行振込や口座振替が多いので、集金する手間が省け、毎月自動的に地主さんの口座に地代が入金されます。
デメリット
1.収益性が低い
マンションやアパート、駐車場などと比べると、貸地の地代が格段に安いことです。東京23区内では、坪あたり1,000円に満たないところも多いのが現状です。
2.相続税がかかる
支払った相続税を地代で回収しようとすると、何十年もかかってしまいます。
3.地主さんの土地であっても借地人さん以外利用できない
いったん人に土地を貸してしまうと、借地人さんは毎月地主さんに地代を払う代わりに、土地利用の権利を得ます。一方、地主さんは借地人さんから地代を受け取る代わりに、土地を利用する権利を放棄することになります。
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