【2019最新版】相続法改正に対応!自筆証書遺言の書き方
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
円満な相続に向けた第一歩とも言えるのが遺言です。遺言にはいくつかの種類があり、その種類によって作成方法が異なります。一般に選択されることが多い遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
「自筆証書遺言」は、場所を選ばずに1人で作成できるとあって、その手軽さゆえに挑戦しやすい方法です。しかし、「様式の不備で無効となってしまった」「遺言の有効性をめぐって相続人の間でもめている」など、相続開始後のトラブルがよく聞かれるのも残念ながら事実です。
今回は、自筆証書遺言を作成する時に守らなければならない様式上のルールを、最新の法改正をふまえつつご紹介します。
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自筆証書遺言で知っておくべき大前提
遺言作成時には、正常な判断能力を保っている必要があります。例えば、遺言を残そうとする人が認知症の状態で作成した遺言だとします。その場合は、遺言を遺すための適切な能力がなかったと判断され、遺言自体が無効になってしまいます。
また、自筆証書遺言の作成は自宅でできますが、相続開始時には、家庭裁判所に持ち込んで「検認」を受ける必要があります。検認手続きを受けていない遺言は執行できません。
自筆証書遺言を作成する時の必須ルール3つ
1.遺言の全文を自分で書く
自筆証書遺言は、預言者(遺言を遺そうとする人)が遺言のすべてを自分で書くことが絶対条件です(※)。ワープロやパソコンを使って作成したり、一部でも他人に代筆してもらったりすれば無効になります。自筆した遺言書を撮影した写真やコピーしたものも、自筆証書遺言として認められません。
(※相続法改正により一部例外が認められました。詳しくは記事の後半で解説します。)
相続人が判読できない部分は無効になってしまう可能性もあるため、読みやすい字で、インクのかすれなどの汚れがつかないように注意して書きましょう。
筆記用具と用紙には法律上の規定はありません。しかし、長期間の保存に耐えられることや偽造防止の観点から、容易に消せない筆記具と、丈夫な紙を使用しましょう。広告の裏などに鉛筆のなぐり書きで書いたような遺言でも法律上は問題ありませんが、遺言作成の大前提となる「適切な判断力」を欠いていたとされかねないので、注意しましょう。
2.作成年月日を記入する
自筆証書遺言には、その遺言を作成した日付が必須です。特に法改正などがあった場合、いつ書かれたものなのかがポイントになる場合があります。
年号は西暦と和暦のどちらでもよく、数字は漢数字でもアラビア数字でもかまいません。必ず、具体的な日付が特定できるようにしてください。過去には、「7月吉日」という曖昧な日付であったがために遺言自体が無効とされたケースがありました。「満70歳の誕生日」という書き方なら、具体的な日付が特定できるので有効です。
作成年月日は、預言者がその遺言を作成した時点で正常な判断能力であったかを相続人が後から判断する際にも重要なポイントとなります。
3.署名捺印をする
自筆証書遺言を完成させるためには、署名と捺印が必要です。署名は戸籍上の氏名で記載することが望ましいのですが、本人が特定できる範囲のものであればペンネームや芸名でもよいとされています。
捺印に用いる印鑑に法律上の制限はありません。したがって、認印で押印しても問題ありませんが、実印を使用しておけば、相続開始後に遺言の有効性をめぐってトラブルになった時にも心強いでしょう。指に朱肉をつけて押す拇印は、預言者の死後には本人のものか判断が難しくなるため、避けた方が無難です。
なお、遺言の有効性には関係ありませんが、作成した遺言は封筒に入れて署名捺印に用いた印鑑と同じもので封印しておくことをおすすめします。
2019年1月13日施行の相続法改正で自筆証書遺言はどう変わった?
今回の相続法改正によって、自筆証書遺言作成へのハードルが低くなりました。財産目録を別紙で添付する場合には、自筆以外のものも認められることになったのです。
遺言で財産について触れる際には、その財産を特定するための情報を記さなければなりません。例えば、土地の場合には、所在、地番、地目、地積などの内容です。銀行預金や他の財産すべてについてこれらを自筆するのはとても手間がかかる作業でした。
しかし、2019年1月13日施行の相続法改正では、これらを「財産目録」として遺言本文と分ければ、「財産目録」の部分については、パソコンでの入力や他人による代筆、登記証明書や通帳の写しの添付でもよいことになりました。ただし、その目録にも自筆の署名と捺印が必要です。
自筆証書遺言を作成したいけれど、財産の目録が多い場合や、すべてを自分で書くのは大変、といった方には喜ばしい法改正といえます。
自筆証書遺言で思いをかなえるためには
自筆証書遺言を作成する際は、無効にならないよう、上記の点に十分に心を配りましょう。遺言書の紛失や、相続開始時に発見されないなどの事態を避けるために、信頼できる人に預けておくなどの工夫も必要です。
「自書が難しい」「有効な遺言を確実に遺したい」という場合には、公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言の詳しい作成方法については、以下の記事の「遺すなら公正証書遺言を」をご参照ください。
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