お寺の土地と税金について
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
「お寺などの宗教法人には、税金がかからない」という話を聞いたことがありませんか?実際は全ての税金が免除されるわけではなく、宗教に関連する財産・収入と、それ以外に関して細かくルールが定められていて、納税義務があります。
少子高齢化と、都市部への人口流入を背景とし檀家が減っている昨今、宗教法人としての「お寺」経営に悩みを抱える住職さんも多いようです。
今回のコラムでは、お寺の土地と税金について解説いたします。
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収益事業に関係する土地・不動産
地域の中で古くから重要な役割を担っていた「お寺」は、多くの場合、土地を数多く所有する「地主さん」でもあります。先祖代々受け継いだお寺の土地は、宗教関連の用途に使うものについては税金を免除されていますが、一方で、宗教活動以外の「収益事業」からの収益には、税金がかかります。
収益事業には、月極駐車場を経営する「駐車場業」、借地からの地代を得る「不動産貸付業」、お寺の建築や庭園のポストカードやロゴ入りキーホルダーなどを販売する「物品販売業」といったものがあります。
その他の収益事業の詳細は、以下のリンクをご参照ください。
「お寺」の収入と税金
宗教法人であるお寺は、宗教行為に関した収入は非課税、収益事業とみなされるものは課税対象となります。それぞれ、どのようなものが含まれるのか解説します。
宗教活動に関するもの(非課税)
お寺の主な収入源である、葬儀や法事などでのお布施と寄付金。
戒名料や檀家用に設置した駐車場なども含まれます。
収益事業とみなされるもの(課税対象)
お寺が経営する幼稚園や介護施設、貸しビルのテナントやアパートなど。
お寺の経営による幼稚園は、子どもの情操教育に良いと定評がありますし、寺院所有の不動産も、地代や賃料がリーズナブルで人気です。これらは、お寺としての特徴を活かした、地域に貢献する公益性の高い事業と言えます。
一方で、宗教法人としてのお寺が住職や僧侶などの職員に支払う給与からは、サラリーマン同様に、年金、健康保険、所得税が源泉徴収されます。
お寺や檀家、ご先祖様も円満な土地活用を
現代のお寺が、先祖代々受け継いできた大切な土地を守るためには、積極的な土地活用が重要です。
所有する不動産の立地によっては、賃貸物件を建てる、駐車場にするといった収益事業を営んだいい方が良いケースがあります。周辺地域に比較して、安い地代で貸している借地も、賃上げしたほうがいい場合もあります。
しかし「檀家さんに賃上げ交渉をすると、関係が悪くなりそうで心配だ」「どのように土地活用すればいいか、よくわからない」という考えるお寺さんも多いのでは?
そんなときには、底地や借地に関する豊富な実績を持つ不動産業者を探してみましょう。
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このように、底地・借地を所有する地主さん、借地人さんの悩み・不安は尽きません。そんなときは、一人で悩むより、底地・借地の問題に精通した専門家に相談してみませんか。
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