更地とは
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
ポストに入れられた不動産業のチラシで、更地という用語を見かけた事がありませんか?
建物のない土地は、どれも同じように見えるので全て「更地」とみなされがちですが、法律的な観点で見ると違うことがあります。今回は、そんな「更地」について解説いたします。
「更地」の定義
更地とは、建物がなく、「地上権」や「貸借権」などの権利が紐付けられていない、宅地として活用できる土地のことです。一見「更地」のように見えても、民法や借地借家法で定められた権利が付いている場合、その土地は「借地」や「底地」である可能性も有します。
「更地」に関係する民法上の権利
建物のない土地であっても、以下のような権利が付いている場合は「更地」ではありません。
民法で定められた「地上権」
地上権とは、民法の第二百六十五条~第二百六十九条おいて規定された、他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことです。
民法で定められた「貸借権」
貸借権とは、民法の第六百十二条において規定された、土地を貸す「賃貸人」と土地を借りる「賃借人」との間で発生する権利のことです。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡したり、賃借物を転貸したりすることができません。
建物がない土地は全て「更地」?
一般的に建物がないと「更地」という表現を使ってしまいますが、建物がなく宅地として活用できる土地、権利関係の有無によって以下のように表現が変わります。「底地」については、リンクを貼った記事にわかりやすい解説があるので、ご活用ください。
更地
民法で定められた「地上権」「貸借権」が付いていない土地
底地
土地を使用する権利(借地権)が、地主(賃貸人)ではなく借地(賃借人)に発生している状態の土地
「更地」を土地活用するときに重要なポイント
「更地」の固定資産税は高額
土地を「更地」の状態で持っていることは、地主さんにとって税金が高額になるというデメリットがあり、建物が建っている状態と比較して固定資産税が最大6倍となるケースもあります。
「更地」の土地活用前には「整地」がおすすめ
建材ゴミや不要品が放置されていたり、雑草が生い茂っていたりすると、トラブルの原因になることがあります。
後になって地中に埋められていたゴミの処分費用がかかったり、見た目が荒れていることで値切られたりする事態を避けるために、土地活用を検討する場合には、「整地」をしておくとよいでしょう。
整地後の使用用途を明確に!
更地の整地工事は、
- 遊休地にする
- 売却する
- 駐車場として貸し出す
- 建物を建築する
といったふうに、どのように土地活用したいかによって適切な作業内容と仕上げが異なります。それにより代金も変わり、工事業者へ作業を依頼する前に、あらかじめ土地の使用用途を明確にしておきましょう。
「整地」の概要や工事内容については、下記のわかりやすい解説をご覧ください。
「更地」の整地は信頼できる業者選びが重要
「更地」の整地工事を実施するときは、信頼できる業者に依頼することが何より大切です。
工事においては、不要な石やゴミの除去や片付けの精度といった実作業面だけでなく、騒音や埃の飛散のような周辺環境に与える影響についての配慮も必要です。
整地作業中に「建材ゴミ」をわからないよう地中に埋めたり、近隣住民への配慮がなく、悪い印象を与えたりする業者の例もあります。
工事内容の説明、挨拶といった社会的規範の面でも納得できる業者を選びましょう。
業者の選定が難しいときは、地域で実績のある不動産コンサルタントなどの専門家に相談することがおすすめです。
多くの事例を対処してきた専門家の助言があれば、地主さんが所有し、用途に悩む「更地」も良い形で土地活用することが可能となるでしょう。
土地活用や「底地」でお悩みの時は、ニーズ・プラスにお任せください!
土地活用には、さまざまな悩みがつきものです。
土地を貸し出す場合は借地人さんとの関係性も気になりますし、収益方法や管理方法など、考えなければいけないことはたくさんあります。
ニーズ・プラスは、東京や千葉、埼玉、神奈川を中心に、数多くの底地物件を取り扱い、豊富な実績とノウハウを有している会社です。
弊社は、地主さんと借地人さんの間を取り持ち、底地にまつわる多様な知識を生かしながら、複雑化してしまった底地トラブルをスムーズに解決へと導きます。
お客様ひとりひとりとじっくり向き合い、お客様からご要望をお伺いした上で、内容に沿った最善の解決策をご提案いたします。
弊社をご利用いただいたお客様からは、「トラブルを円満に解決できてよかった」「難しい取引も、すべてお任せできて安心できた」などと喜ばれております。
土地活用と底地問題についてのお悩みは、ニーズ・プラスへご相談ください。